【富士見市・ふじみ野市・三芳町】埼玉県の最低賃金が改定されます。チェックしておきましょう。
埼玉県の最低賃金の改定が発表されました。
時間額 改定前 改定後
926円 → 928円
発効日 2019年10月1日 2020年10月1日
926円 → 928円
発効日 2019年10月1日 2020年10月1日
2020年10月1日(木)より、2円の引き上げになるようです。
特定(産業別)最低賃金については例年12月に改定されます。なお、埼玉県最低賃金よりも特定(産業別)最低賃金が優先します。
特定(産業別)最低賃金 時間額(円)
非鉄金属製造業 924 → 944
電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業 930 → 951
輸送用機械器具製造業 939 → 961
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 938 → 959
自動車小売業 936 → 957
発効日 平成30年12月1日 2020年12月1日から
非鉄金属製造業 924 → 944
電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業 930 → 951
輸送用機械器具製造業 939 → 961
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 938 → 959
自動車小売業 936 → 957
発効日 平成30年12月1日 2020年12月1日から
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