【富士見市・ふじみ野市・三芳町】埼玉県の最低賃金が改定されます。チェックしておきましょう。

埼玉県の最低賃金の改定が発表されました。

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富士見市ー埼玉県の最低賃金

    時間額       改定前           改定後
              926円    →      928円
    発効日   2019年10月1日       2020年10月1日

2020年10月1日(木)より、2円の引き上げになるようです。

厚生労働省埼玉労働局 埼玉県最低賃金の改正を決定

特定(産業別)最低賃金については例年12月に改定されます。なお、埼玉県最低賃金よりも特定(産業別)最低賃金が優先します。

特定(産業別)最低賃金           時間額(円)
非鉄金属製造業                924    →      944
電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業     930    →      951
輸送用機械器具製造業             939    →      961
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業  938    →      959
自動車小売業                 936    →      957
発効日                平成30年12月1日  2020年12月1日から

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2020/09/08 07:30 2020/09/08 07:30
れいれい

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